早期改善計画

資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。申請書類や認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。

早期経営改善計画を利用(申請)するスケジュールです。

  1. 金融機関に相談
  2. 認定経営革新等支援機関を探す
  3. 認定経営革新等支援機関と利用申請書を作成、経営改善支援センターに提出
  4. 認定経営革新等支援機関と一緒に早期経営改善計画を作成
  5. 金融機関に早期経営改善計画を提出
  6. 認定経営革新等支援機関と支払申請書を作成、経営改善支援センターに提出
  7. 事業者は、認定経営革新等支援機関に費用の1/3を支払う
  8. 経営改善支援センターより、認定経営革新等支援機関に費用の2/3が支払いされる
  9. 事業者は経営改善計画を実施
  10. 認定経営革新等支援機関より1年後にモニタリングを実

事業者が認定経営革新等支援機関と一緒に作成する書類としては、大きく分けると「利用申請に必要な書類」「支払申請に必要な書類」「モニタリングに必要な書類」の3つなります。

認定経営革新等支援機関は中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」で調べる事が可能です。

事業者が外部専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けつつ、資金繰り計画や採算管
理等の基本的な内容の経営改善計画を策定する場合、計画策定支援費用及びその後の伴走支援(モニタリ
ング)費用の2/3(上限額 25 万円まで※)を支援する事業となります。

※ 上限額 計画策定支援費用 上限 15 万円
伴走支援費用<期末> 上限 5 万円
伴走支援費用<期中> 上限 5 万円(任意)
他に金融機関交渉費用 上限 10 万円を加算(経営者保証解除に係るものに限る。任意)

引用:経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)<ポストコロナ持続的発展事業>

早期経営改善計画の利用申請時に必要な書類は、下記となります。

  • 事前相談書
  • 経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援事業)利用申請書
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 認定支援機関の認定通知
  • 認定支援機関への見積書や単価表

これらの書類は中小企業庁の「早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)」の申請書類等の中からダウンロードできます。

早期経営改善計画を行う場合、最初に金融機関に「早期経営改善計画を利用したい」という相談をする必要があります。早期経営改善計画の利用申請に必要な「事前相談書」は、金融機関に相談することで取得できるためです。

事前相談書は、「金融機関に相談した」という事実を証明する書類です。相談する金融機関は、過去に融資などを受け、付き合いのある銀行となります。

金融機関によって、事前相談書を持っていない場合もありますが、事前相談書はA4用紙であれば、自由な書式で問題ありません。相談する際、事前に相談書を作成して持参しておくといいでしょう。

経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援事業)利用申請書は、「申請書本体」「申請者の概要」「業務別見積明細書」となります。

申請書本体:事業者と認定経営革新等支援機関と共同で作成する書類で、事業者と認定経営革新等支援機関の情報等を記載。


申請者概要:財務内容、業績推移、銀行取引の状況を記載、さらに現状で抱える問題・課題を記載

業務別見積書:早期経営改善計画を申請するため認定経営革新等支援機関が事業者を支援する業務内容、発生する費用の見積書です。この見積書に記載された費用の2/3が経営改善支援センターに対して支払申請する金額となります。(規定の上限額内)

経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援事業)利用申請書の添付書類として、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)が必要となります。

法務局(出張窓口がある場合あり)で取得することができ、主な方法としては次の3つがあります。

  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)は、会社の最新の状況が反映されている必要があります。会社設立時から登記情報が一切更新されていないときは、情報を更新してください。

個人事業主の場合は、開業届や確定申告を提出となります。

各種証明書書請求手続き
各種証明書請求手続:法務局 (moj.go.jp)

早期経営改善計画の利用申請の添付書類として認定支援機関の認定通知が必要となります。早期経営改善計画の支援者は認定支援機関でないと経営改善支援センターの支援費用2/3は負担されないためです。

認定経営革新等支援機関の認定通知は、早期経営改善計画を一緒に計画する専門家が認定支援機関であることを証明する通知書です。

事業者に対する認定経営革新等経営革新等支援機関からの見積書や単価表を添付します。業務別見積明細書は記載しますが、添付する見積書や単価表は自由書式となります。

認定経営革新等支援機関と早期改善計画を作成した後、手続きを完了するには、認定経営革新等支援機関に支払う費2/3の金額について、支払申請を行う必要があります。支払申請をしないと経営改善支援センターから費用は支払われません。

必要な書類

  • 受取書
  • 経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援)費用支払申請書
  • 外部専門家の請求書類
  • 申請者と外部専門家が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書
  • 振込受付書や払込取扱票

 支払申請は、認定経営革新等支援機関と一緒に行う必要があります。

早期経営改善計画で支払申請をするには、金融機関に早期経営改善計画を提出したことが確認できる書面として受取書が必要です。作成した早期経営改善計画は金融機関に提出し、提出したことを証明しなければいけないからです。

受取書は自由書式で、基本的には金融機関が用意するため、事業者が用意する必要はありません。

経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援)の費用支払申請書は、「支払申請書」「早期経営改善計画書」「業務別請求明細書」「従事時間管理表」となります。

・支払い書

・早期改善計画

・従事時間管理表

支払申請の費用は、実際にかかった費用となります。

認定経営革新等支援機関が地域の経営改善支援センターに提出する書類で、「業務別請求明細書」に記載した費用総額から申請者領収書金額を引いた金額、請求金額を記載します。

早期経営改善計画で支払申請をするには、申請者する事業者と外部専門家が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書の写しが必要となります。

銀行振込受付書や払込取扱票も添付書類として必要です。支払方法としては、銀行振込しか認められていないので注意が必要です。

早期経営改善計画では、策定した計画の実施進捗を確認し、進捗状況に応じた専門家の支援を受けることが可能です。

モニタリングを受ける場合は、支払申請終了後、別途、提出する書類があります。

  • モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画策定支援)
  • 申請者と外部専門家が締結するモニタリングに係る契約書
  • 外部専門家の請求書類(支援センター宛)
  • 銀行振込受付書や払込取扱票

早期経営改善計画において、経営改善支援センターに提出する書類は、事業者と認定経営革新等支援機関と連名で提出します。

早期改善計画は、認定経営革新等支援機関と綿密に連携を取り合い、不明点等については、必ず相談しクリアにする事が大切です。

株式会社Animatoは認定経営革新等支援機関です。早期改善計画に関して、全国対応OKです。お気軽にお問合せ下さい。

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