事業再構築補助金の採択後、お困りでないですか?
2024年11月8日に第12回事業再構築補助金の採択結果が発表になりました。弊社のサポートさせて頂きました事業様も無事に採択され、ホッと一安心されていると思います。しかし、これからが本番です。第12回事業再構築補助金は、原則的には、これまでのような「事前着手申請制度」はありません。そのため、交付申請にて「交付決定通知書」を受理するまでは、事業を始めることはNGとなります。
採択されてからが、本番です!
補助金全般に言えますが、特に「事業再構築補助金」は、採択されてからが「本番のスタート」になります。採択された事業計画書に沿った申請内容に関する見積書・相見積書の取得、見積依頼書作成、各種宣誓書、機器装置や商品の資料、その他の経費ごとに事務局から指示がある資料を整理し、提出しなければなりません。また、経費によっては、その経費に関する「理由書」の提出を求められます。2024年10月下旬頃より、これまでの「理由書」は「弁明書」という名称になったようです。(弊社の支援する事業者様に、事務局より名称変更の指示あり)
交付申請の期間、実際どのくらい?
採択された事業者様に、まず最初に聞かれるのは「交付申請って、どのくらいかかるの?」です。弊社は、これまで事業再構築補助金第1回目~第11回目までの交付申請・実績報告の支援を行っていますが、最短で2か月、最長1年以上を要するなど、期間の長さには、幅があります。その理由は、「見積書」の正確さだと思います。事業再構築補助金で求められる「本見積書」「相見積書」は、一般的な商流の様式では通用しません。そのため、事業再構築補助金HPの「補助事業の手引き」にて、記載事項をしっかり確認する必要があります。ただ、この「補助事業の手引き」を読んだだけでは、理解しづらいのが現状だと思います。
交付申請は、かなりの労力と時間を必要とします。また、事業者様にとって、事務局担当者の指示が上手く理解できないケースが多くあるようです。採択後、もし、支援者がいない場合は、是非、お気軽にご相談ください。
弊社は、事業再構築補助金1回目~11回目までの支援実績がございます。交付申請~実績報告、確定通知書の受け取りまで伴奏支援を行わせて頂きます。
※弊社にて事業計画作成支援をしていない事業者様もご相談下さい。全国対応可能です。